
住宅ローン減税について解説
住宅ローン減税の正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。この記事では住宅ローン減税の名称で解説していきます。
もくじ
住宅ローン減税の対象となる要件
- 所得3,000万円以下
- 購入不動産に本人が居住していること
- 返済期間10年以上の住宅ローンが対象
- 床面積は原則50㎡2以上。所得が1000万円以下の方は40㎡以上
- 増改築・リフォームの場合は工事費が100万円超
住宅ローン減税の控除額の計算
年末(12月31日)時点での住宅ローン残高の1%が、最長10年間所得税等から還付される、つまり税金が安くなる制度です。ただし、所得税だけで控除しきれない場合は、住民税からも控除が受けられます。
例えば控除額が30万円で所得税が20万円だった場合は10万円分は所得税から控除されませんが、余剰分「30万円−20万円=10万円」は住民税から引かれます。この場合ですと10万円が住民税から引かれることになります。
3000万円借り入れた場合は10年間
3000万円×1%=30万円が控除されます。しかし年数が経てば当然借入額も変わってきますので控除額も下がります。
例えば住宅ローン借入額が3000万円の場合で年収が600万円の場合は約266万が10年間に戻ってくる控除額です。
年末のローン残高は金利や返済額に左右されますし、所得税は人により異なるので、実際に戻ってくる税額は個別に計算する必要があります。

土地のみを購入した場合の住宅ローン減税
土地のみを購入する場合は「住宅ローン減税」の対象になりません。
住宅ローン減税の手続き
初年度は確定申告が必要
「住宅ローン減税」を受けるためには、入居した年の翌年に確定申告をする必要があります。原則として2月16日から3月15日に行います。
令和3年は、2月16日(火)から3月15日(月)が確定申告の期間です。ただし、還付申告は1月から行えます。
会社員など給与所得者は確定申告をしたことが無い人が多いと思いますが、税務署で確定申告を行わないと住宅ローン減税の控除を受けることができないので、期限に遅れないように必ず申告しましょう。
確定申告の必要書類
必要な申請書類一覧
- 源泉徴収票
- 確定申告書
- マイナンバーが分かる書類のコピー
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 家屋・敷地の売買契約書、請負契約書の写し
- 家屋・敷地の登記事項証明書
- 特例要件を証明する為の書類
2年目以降は年末調整で手続きが可能です。
認定住宅ならさらにお得
住宅ローンを組んで税額控除の対象になる人にとって住宅ローン減税はお得ですが、さらにお得になる方法があります。「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」を取得した場合です。認定長期優良住宅とは、バリアフリーや耐震性などの条件をクリアし、長期間安心で快適に住める家という認定を受けた住宅のこと。
認定低炭素住宅は、太陽光発電パネルや断熱サッシの設置など、省エネルギー性能が認められた住宅です。認定には着工する前の申請、そして専門機関による審査が必要となり、手数料もかかります。これらの認定を受けた場合、住宅ローン減税の計算で利用する年末時点の借入残高上限が5,000万円となります。
ただし、借入残高がそれほど多くない場合には減税効果はありません。また、申請や認定にはお金が別途かかりますが、建売住宅であればすでにメーカーが取得している場合があります。
住宅ローン減税 まとめ
減税額が年末ローン残高の1%・・・最大400万円・・・という見出しとはうって変わり、現実には前述の通り、さまざまな上限によって、額面どおりに戻ってくるわけではないということがおわかりいただけたと思います。
マイホームを購入する際に、大きな助けとなる住宅ローン控除。さまざまな条件がありますが、控除を受けられると節税になり、大きなメリットになります。内容や申請手続きを理解して上手に利用しましょう。
